税務法規集

消費税法基本通達 11-3-10(許可前引取りに係る見積消費税額の調整)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除輸入許可前引取り

要約

輸入許可前の貨物引取りに係る見積消費税額と確定額の差額の調整方法

適用条件
関税法に基づく許可前引取りまたは郵便物の引取りを受けた場合
備考
法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)に関連

消費税法基本通達 11-3-10(許可前引取りに係る見積消費税額の調整)の条文本文

(許可前引取りに係る見積消費税額の調整)

11-3-10 事業者が、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)に規定する税関長の承認を受けて輸入の許可前に課税貨物を引き取り、当該引取りに係る見積消費税額(輸入申告書の金額を基に計算する等の方法により合理的に見積もった課税貨物の引取りに係る消費税額をいう。以下11-3-10において同じ。)について当該課税貨物の引取りを行った日の属する課税期間において法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けた場合において、その後確定した引取りに係る消費税額が見積消費税額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に加算し、又は課税仕入れ等の税額から控除するものとする。
 なお、関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様とする。

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