(建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い)
11-4-2 事業者(令第49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9、令6課消2-13により改正)