税務法規集

消費税法基本通達 11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算引換給付

要約

郵便切手類又は物品切手等による引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額

適用条件
郵便切手類等を直接購入し、それを用いて課税仕入れを行った場合に適用
備考
法別表第二第4号、規則第26条の6第2号、令第49条第1項第1号ロに関連

消費税法基本通達 11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)の条文本文

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)

11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。(令5課消2-9により改正)

(1) 規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れ

(2) 令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れ

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