税務法規集

消費税法基本通達 11-5-8(課税売上割合に準ずる割合の適用範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲承認課税売上割合に準ずる割合

要約

事業の種類、費用の種類、または事業場ごとに異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法およびその承認手続

適用条件
事業の全部に同一の割合を適用せず、区分して適用する場合
備考
税務署長の承認が必要

消費税法基本通達 11-5-8(課税売上割合に準ずる割合の適用範囲)の条文本文

(課税売上割合に準ずる割合の適用範囲)

11-5-8 課税売上割合に準ずる割合の適用に当たっては、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、例えば、次の方法によることもできるのであるから留意する。
 ただし、この場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合の全てについて税務署長の承認を受けなければならないのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

(1) 当該事業者の営む事業の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(2) 当該事業者の事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

(3) 当該事業者の事業に係る事業場の単位ごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法

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