税務法規集

消費税法基本通達 11-5-9(課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準課税売上割合

要約

課税売上割合が95%未満であるかの判定方法

適用条件
仕入控除税額の計算において課税売上割合が95%未満か判定する場合に適用。
備考
課税売上割合に準ずる割合の承認を受けている場合も、判定は課税売上割合で行う点に留意。

消費税法基本通達 11-5-9(課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定)の条文本文

(課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定)

11-5-9 法第30条第2項本文(仕入控除税額の計算)に規定する「課税売上割合が100分の95に満たないとき」に該当するかどうかは、事業者が課税売上割合に準ずる割合につき税務署長の承認を受けているかどうかにかかわらず、課税売上割合によって判定することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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