税務法規集

消費税法基本通達 11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準居住用賃貸建物

要約

居住用賃貸建物から除外される、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲と具体例

備考
法別表第二第13号の住宅の貸付けの定義に依存

消費税法基本通達 11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)の条文本文

(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)

11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付け法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)

(1) 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

(2) 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物

(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

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