(帳簿及び請求書等の保存期間)
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10、令5課消2-9により改正)