税務法規集

消費税法基本通達 11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

保存要件保存期間

要約

仕入税額控除の適用を受ける事業者が保存すべき帳簿及び請求書等の保存期間の特例

適用条件
仕入税額控除の適用を受けようとする事業者
備考
法第30条第7項、令第50条第1項ただし書、規則第15条の6に基づく

消費税法基本通達 11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間)の条文本文

(帳簿及び請求書等の保存期間)

11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10、令5課消2-9により改正)

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