(居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合)
11-7-4 法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する自己建設高額特定資産である居住用賃貸建物に係る法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定の適用は、令第50条の2第2項(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)の規定により、令第25条の5第2項(高額特定資産の範囲等)に規定する累計額が1,000万円以上となった課税期間以後の当該建物に係る課税仕入れ等の税額について適用されることから、当該課税期間の前課税期間以前に行われた当該建物に係る課税仕入れ等の税額は、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があることに留意する。(令2課消2-9により追加)