税務法規集

消費税法基本通達 11-7-4(居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準控除自己建設高額特定資産居住用賃貸建物

要約

自己建設高額特定資産である居住用賃貸建物の仕入税額控除制限の適用時期

適用条件
自己建設高額特定資産である居住用賃貸建物に適用
備考
法第30条第10項、令第50条の2第2項、令第25条の5第2項に関連

消費税法基本通達 11-7-4(居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合)の条文本文

(居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合)

11-7-4 法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する自己建設高額特定資産である居住用賃貸建物に係る法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定の適用は、令第50条の2第2項(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)の規定により、令第25条の5第2項(高額特定資産の範囲等)に規定する累計額が1,000万円以上となった課税期間以後の当該建物に係る課税仕入れ等の税額について適用されることから、当該課税期間の前課税期間以前に行われた当該建物に係る課税仕入れ等の税額は、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があることに留意する。(令2課消2-9により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する