(居住用賃貸建物に係る資本的支出)
11-7-5 法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)に規定する「居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額」には、当該建物に係る資本的支出(事業の用に供されている資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。以下11-7-5及び12-2-5において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額が含まれるのであるから留意する。
なお、例えば、以下に掲げる場合のように、建物に係る資本的支出自体が居住用賃貸建物の課税仕入れ等に該当しない場合、同項の規定は適用されないことに留意する。(令2課消2-9により追加)
(1) 建物に係る資本的支出自体が高額特定資産の仕入れ等を行った場合(法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。)に該当しない場合
(2) 建物に係る資本的支出自体が住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物に係る課税仕入れ等に該当する場合