税務法規集

消費税法基本通達 12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除対価の返還等

要約

課税仕入れの返品・値引・割戻し額を税率ごとに区分し、元の仕入れ額から控除する経理処理の容認

適用条件
税率ごとに合理的に区分した金額を控除する経理処理を継続している場合に適用。
備考
法第32条第1項の特例規定は適用されない。

消費税法基本通達 12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理)の条文本文

(仕入れに係る対価の返還等の処理)

12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第32条第1項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はないことに留意する。

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