税務法規集

消費税法基本通達 12-1-14(還付を受ける日の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義還付を受ける日

要約

保税地域からの引取りに係る消費税額の還付における「還付を受ける日」の定義

適用条件
保税地域からの引取りに係る課税貨物の還付を受ける場合
備考
法第32条第4項に関連

消費税法基本通達 12-1-14(還付を受ける日の意義)の条文本文

(還付を受ける日の意義)

12-1-14 法第32条第4項本文(保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。(平13課消1-5により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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