税務法規集

消費税法基本通達 12-2-1(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準調整対象固定資産

要約

調整対象固定資産に含まれる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」の具体例

備考
令第5条第11号の規定に基づく

消費税法基本通達 12-2-1(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)の条文本文

(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)

12-2-1 令第5条第11号(調整対象固定資産の範囲)に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(平25課消1-34により改正)

(1) 回路配置利用権

(2) 預託金方式のゴルフ会員権

(3) 課税資産を賃借するために支出する権利金等

(4) 令第6条第1項第7号(著作権等の所在地)に規定する著作権等

(5) 他の者からのソフトウエアの購入費用又は他の者に委託してソフトウエアを開発した場合におけるその開発費用

(6) 書画・骨とう

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改正履歴

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