税務法規集

消費税法基本通達 12-2-2(調整対象固定資産の支払対価)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準調整対象固定資産

要約

調整対象固定資産の判定における課税仕入れに係る支払対価の範囲

備考
令第5条に基づく

消費税法基本通達 12-2-2(調整対象固定資産の支払対価)の条文本文

(調整対象固定資産の支払対価)

12-2-2 資産が調整対象固定資産に該当するかどうかを判定する場合における令第5条(調整対象固定資産の範囲)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」とは、当該資産に係る支払対価の額をいい、当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する