(通算課税売上割合の計算)
12-3-1 法第33条第1項(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、同項に規定する仕入れ等の課税期間(以下12-3-2において「仕入れ等の課税期間」という。)と同条第2項(比例配分法の意義等)の規定する第三年度の課税期間(以下この節において「第三年度の課税期間」という。)との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。
(注) 免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間における資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額は、同項に規定する通算課税売上割合の計算の基礎となる金額に含まれる。