(調整対象固定資産に係る資本的支出)
12-2-5 令第5条各号(調整対象固定資産の範囲)に規定する資産に係る資本的支出は同条に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」に含まれるのであるから留意する。この場合において、その資本的支出とされる課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額が100万円以上であるかどうかは、同条各号に掲げる資産で一のものについて行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という。)のために要した課税仕入れに係る支払対価の額(その一の修理、改良等が2以上の課税期間にわたって行われるときは、課税期間ごとに要した課税仕入れに係る支払対価の額とする。)によって判定する。(平9課消2-5、平25課消1-34、令元課消2-18、令2課消2-9により改正)
(注) 土地の造成、改良のために要した課税仕入れに係る支払対価の額のように、同条各号に規定する資産に該当しない資産に係る資本的支出については、この取扱いの適用はないのであるから留意する。