(調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整)
12-5-1 法第35条(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、非課税業務用に該当する調整対象固定資産(以下12-5-1において「非課税業務用調整対象固定資産」という。)を課税業務用に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。
(1) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に供した場合
(2) 課税非課税共通用調整対象固定資産を課税業務用に供した場合
(注) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に転用した後に課税業務用に供した場合でも、同条が適用される。