税務法規集

消費税法基本通達 12-6-1(課税賃貸用の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲課税賃貸用

要約

居住用賃貸建物を住宅の貸付け以外の貸付けに供した場合の課税賃貸用の意義

適用条件
居住用賃貸建物を住宅以外の貸付けに供した場合に適用
備考
法第35条の2第1項に関連

消費税法基本通達 12-6-1(課税賃貸用の意義)の条文本文

(課税賃貸用の意義)

12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)

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