税務法規集

消費税法基本通達 13-1-2(合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準簡易課税制度吸収合併

要約

吸収合併・吸収分割時の簡易課税制度適用判定における基準期間の課税売上高の判定方法

適用条件
吸収合併又は吸収分割があった場合
備考
法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に関連

消費税法基本通達 13-1-2(合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定)の条文本文

(合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定)

13-1-2 吸収合併又は吸収分割があった場合において、当該吸収合併に係る合併法人又は当該吸収分割に係る分割承継法人の法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する基準期間における課税売上高が5,000万円を超えるかどうかは、当該合併法人又は当該分割承継法人の基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)

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