(簡易課税制度選択届出書の効力)
13-1-3 法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項(簡易課税制度の選択不適用)に規定する届出書を提出している場合又はその課税期間の初日において恒久的施設(所法第2条第1項第8号の4(定義)又は法法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下13-1-3の5及び13-1-4において同じ。)を有しない国外事業者である場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、平22課消1-9、令2課消2-9により改正)