税務法規集

消費税法基本通達 13-1-3の5(恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外国外事業者簡易課税制度

要約

恒久的施設を有しない国外事業者に対する簡易課税制度の適用除外

適用条件
恒久的施設を有しない国外事業者が対象

消費税法基本通達 13-1-3の5(恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係)の条文本文

(恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係)

13-1-3の5 その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者には簡易課税制度は適用されないことから、例えば、簡易課税制度選択届出書を提出している恒久的施設を有する国外事業者が、当該恒久的施設を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日の属する課税期間の翌課税期間について簡易課税制度が適用されないこととなるのであるから留意する。(令6課消2-6により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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