(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)
13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。
また、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であっても、当該課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者については簡易課税制度は適用されないのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は恒久的施設を有しない国外事業者であってもできることに留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、令6課消2-6により改正)