税務法規集

消費税法基本通達 13-1-4(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出要件非居住者簡易課税制度

要約

簡易課税制度選択届出書の提出が可能な事業者の範囲および適用制限

適用条件
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象
備考
恒久的施設を有しない国外事業者への適用除外あり

消費税法基本通達 13-1-4(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)の条文本文

(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者)

13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。
 また、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であっても、当該課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者については簡易課税制度は適用されないのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は恒久的施設を有しない国外事業者であってもできることに留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、令6課消2-6により改正)

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