税務法規集

消費税法基本通達 13-1-6(貸倒れがあった場合の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除簡易課税貸倒れ

要約

簡易課税適用事業者の貸倒れ発生時および回収時の消費税額の計算方法

適用条件
簡易課税制度を適用している事業者
備考
法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)および法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に関連

消費税法基本通達 13-1-6(貸倒れがあった場合の適用関係)の条文本文

(貸倒れがあった場合の適用関係)

13-1-6 簡易課税制度を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事実が生じたこと(以下「貸倒れ」という。)により同項の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(平9課消2-5、平25課消1-34、令元課消2-18により改正)

(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下13-1-6において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。

(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。

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