税務法規集

消費税法基本通達 13-4-1(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件準用規定みなし仕入率

要約

二以上の種類の事業を営む中小事業者が、みなし仕入率の特例を選択して適用できる要件

適用条件
二以上の種類の事業を営む中小事業者
備考
令第57条第2項及び第3項の適用関係

消費税法基本通達 13-4-1(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)の条文本文

(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)

13-4-1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。(平9課消2-5、平26課消1-8により改正)

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