税務法規集

消費税法施行令 第57条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算判定基準控除中小事業者仕入れ税額控除特例

要約

中小事業者の仕入れに係る消費税額控除の特例における事業区分と適用率

適用条件
法第37条第1項第1号の規定を受ける中小事業者が対象。
備考
委任

消費税法施行令 第57条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の条文本文

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。

 第一種事業 百分の九十

 第二種事業 百分の八十

 第三種事業 百分の七十

 第五種事業 百分の五十

 第六種事業 百分の四十

 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。

 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額

 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額

 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額

 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額

 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額

 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額

 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。

 当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十

 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十

 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十

 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十

 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十

 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十

 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合

(1) 前項第一号に掲げる金額

(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(i) 当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十

(ii) 当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十

(iii) 当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十

(iv) 当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十

(v) 当該第一種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十

 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合

(1) 前項第二号に掲げる金額

(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(i) 当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十

(ii) 当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十

(iii) 当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十

(iv) 当該第二種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十

 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合

(1) 前項第三号に掲げる金額

(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(i) 当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十

(ii) 当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十

(iii) 当該第三種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十

 当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合

(1) 前項第四号に掲げる金額

(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(i) 当該第四種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十

(ii) 当該第四種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十

 当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合

(1) 前項第五号に掲げる金額

(2) 売上げに係る消費税額から第五種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の四十を乗じて計算した金額

 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。

 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。

 第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。

 第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。

 第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。

 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 第一種事業 卸売業をいう。

 第二種事業 次に掲げる事業をいう。

 小売業

 農業法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

 林業法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

 漁業法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

 第三種事業 次に掲げる事業前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。

 農業

 林業

 漁業

 鉱業

 建設業

 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)

 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業

 第五種事業 次に掲げる事業前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。

 運輸通信業

 金融業及び保険業

 サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)

 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。

 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。

 売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。

 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。

この条文を参照している裁決(51件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第2項第1号第5項第2号第6項
    新設
    第5項第2号イ第5項第2号ロ第5項第2号ハ第5項第2号ニ
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第2項第1号第3項第1号第5項第7号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額

更新 

一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額

 更新

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