税務法規集

消費税法基本通達 14-1-11(取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準控除取引の無効・取消し

要約

課税資産の譲渡等が無効又は取消しとなった場合の取扱いおよび対価の返還等の適用

適用条件
課税資産の譲渡等が行われた後に無効または取消しとなった場合に適用。
備考
法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等)の適用について言及。

消費税法基本通達 14-1-11(取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い)の条文本文

(取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い)

14-1-11 課税資産の譲渡等を行った後に、当該課税資産の譲渡等が無効であった場合又は取消しをされた場合には、当該課税資産の譲渡等はなかったものとする。
 なお、当該課税資産の譲渡等の時が当該無効であったことが判明した日又は取消しをされた日の属する課税期間前の課税期間である場合において、当該判明した日又は取消しをされた日に売上げに係る対価の返還等をしたものとして、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
の規定を適用しているときは、これを認める。

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