(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合)
14-1-6 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等については法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用はないことに留意する。
なお、この場合の法第9条第2項第1号(小規模事業者に係る納税義務の免除)、令第48条第1項第2号(課税売上割合の計算方法)又は第53条第3項第2号(課税売上割合が著しく変動した場合等)の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する。(平9課消2-5、平25課消1-34、令元課消2-18により改正)