税務法規集

消費税法基本通達 14-1-6(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外控除計算対価の返還等

要約

免税事業者期間の課税資産譲渡等に係る対価返還時の控除不適用

適用条件
免税事業者であった課税期間の譲渡等につき課税事業者期間に対価返還等をする場合
備考
法第38条第1項の適用なし、78分の100を乗じる消費税額もない取扱い

消費税法基本通達 14-1-6(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合)の条文本文

(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合)

14-1-6 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等については法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用はないことに留意する。
 なお、この場合の法第9条第2項第1号(小規模事業者に係る納税義務の免除)令第48条第1項第2号(課税売上割合の計算方法)又は第53条第3項第2号(課税売上割合が著しく変動した場合等)の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する。(平9課消2-5、平25課消1-34、令元課消2-18により改正)

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