税務法規集

消費税法基本通達 14-1-7(免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外免税事業者

要約

事業廃止後または免税事業者となった後の売上げに係る対価の返還等に対する消費税額控除の不適用

適用条件
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に返還等を行った場合
備考
法第38条第1項の規定が適用されない旨を規定

消費税法基本通達 14-1-7(免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等)の条文本文

(免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等)

14-1-7 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。

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