(免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等)
14-1-7 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。
事業廃止後または免税事業者となった後の売上げに係る対価の返還等に対する消費税額控除の不適用
(免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等)
14-1-7 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する