(中間申告書の提出義務)
15-1-9 法第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による中間申告書の提出義務は、前課税期間の確定消費税額の増減の有無にかかわらず、それぞれ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の場合に生ずることに留意する。(平15課消1-37、平25課消1-34、平27課消1-17により改正)
(1) 法第42条第1項(一月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定による中間申告書
一月中間申告対象期間の末日(当該一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日)までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除した金額が400万円を超える場合
(2) 法第42条第4項(三月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定による中間申告書
三月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額が100万円を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
(3) 法第42条第6項(六月中間申告対象期間に係る申告義務)の規定による中間申告書
イ 六月中間申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円を超える場合((1)又は(2)に該当する場合を除く。)
ロ 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者で、六月申告対象期間の末日までに確定した前課税期間の確定消費税額を前課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が24万円以下の場合(⑴又は⑵に該当する場合を除く。)