(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合の法第42条第11項の適用関係)
15-1-10 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、法第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)の規定の適用を受ける場合には、法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による中間申告書の提出を要しないことから、法第42条第11項(任意の中間申告書の提出がない場合の特例)の規定は適用されず、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したものとはみなされないことに留意する。(平29課消2-5により追加。)