(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の特例)
15-4-2 保税地域から引き取ろうとする課税貨物につき、1品目(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分のいずれも同一である貨物を一つの物品として取りまとめたものをいう。)の価格(関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の決定の原則)に規定する課税価格をいう。ただし、従量税率が適用される品目の場合には、これに準じて算出した価格とする。)が20万円以下となる品目が2以上ある場合において、申告書に係る品目の全部又は一部につき、当該品目数以下に取りまとめて申告した場合は、これを認めて差し支えない。この場合において輸入申告書の品名欄には、代表的な品目の品名に「等」を付して記載し、数量欄には、記載を要しないものとする。