税務法規集

消費税法基本通達 15-4-3(郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準税額準用規定外国貨物郵便物

要約

郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額及び税額の決定方法

適用条件
郵便物として引き取ろうとする課税貨物が対象。
備考
15-4-2の規定を準用する。

消費税法基本通達 15-4-3(郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等)の条文本文

(郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等)

15-4-3 郵便物として引き取ろうとする課税貨物について課税標準額及び税額の決定をする場合には、15-4-2に準じて取り扱って差し支えない。

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