(一般会計とみなされる特別会計の範囲)
16-1-1 令第72条第1項(一般会計とみなされる特別会計の範囲等)に規定する「専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」とは、経常的に一般会計に対して資産の譲渡等を行うために設けられた特別会計をいい、例えば、次のような特別会計がこれに該当する。
(1) 専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計
(2) 専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計
(3) 専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引き渡すことを目的とする特別会計