税務法規集

消費税法基本通達 16-1-2(令第72条第2項に規定する用語の意義等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義一部事務組合特別会計

要約

一部事務組合の一般会計・特別会計の区分における用語の定義

適用条件
一部事務組合の会計区分(令第72条第2項)の適用に関する場合
備考
地方自治法、地方財政法施行令、地方公営企業法等の他法令を参照

消費税法基本通達 16-1-2(令第72条第2項に規定する用語の意義等)の条文本文

(令第72条第2項に規定する用語の意義等)

16-1-2 令第72条第2項(一部事務組合の一般会計・特別会計の区分)に規定する用語の意義等は、次のとおりである。(平18課消1-11、平20課消1-8、平23課消1-35、平24課消1-7、平28課消1-57により改正)

(1) 地方自治法第285条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合 市町村の一部事務組合で、市町村の事務又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し相互に関連するものを共同処理するために設けられた地方自治法第284条第1項(地方公共団体の組合の種類)に規定する一部事務組合をいう。

(2) 当該事業に係る事件の議決の方法について、特別の規定を設けたとき 地方自治法第287条の3第1項(第285条の一部事務組合に関する特則)の規定により、その一部事務組合を組織する市町村の一部に係る事業に関して生じた事件等について、当該一部事務組合の議会において議決する場合における議決の方法を、他の事件に関する議決の方法と異なる方法によることについて、当該一部事務組合の規約において定めるときのことをいう。

(注)

 地方自治法第285条においては市町村の一部事務組合については、市町村の共同処理しようとする事務が他の市町村の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合であっても、当該事務が相互に関連するものである場合には、そのような一部事務組合を設けることができるとしている。したがって、例えば、一部事務組合の構成市町村が、A、B、C、Dであり、A、Bで消防事務を共同処理し、市町村CとDでごみ処理事務を共同処理する場合がある。

 この場合の議決の方法としては、例えば、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する方法等がある。

(3) 地方財政法施行令第46条各号(公営企業)に掲げる事業

 水道事業

 工業用水道事業

 交通事業

 電気事業

 ガス事業

 簡易水道事業

 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)

 病院事業

 市場事業

 と畜場事業

 観光施設事業

 宅地造成事業

 公共下水道事業

(4) その他法令において特別会計を設けることが義務付けられている事業
 地方公営企業法第17条(特別会計)、高齢者の医療の確保に関する法律第49条(特別会計)、国民健康保険法第10条(特別会計)に係る事業等が含まれる。

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