(基金に係る金銭の受入れ)
16-2-5 国、地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者(法第14条第1項ただし書(信託財産に係る資産の譲渡等)に規定する公益信託に係る法第15条第3項(個人事業者が法人課税信託等の受託者である場合の消費税法の適用)に規定する受託事業者をいう。)又は人格のない社団等(以下「公共法人等」という。)が、一定の事業の財源(以下「基金」という。)に充てるために他の者から受け入れる金銭が特定収入に該当するかどうかは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(令8課消2-11により改正)
(1) 一定の事業目的のために設立された公共法人等の活動の原資となる金銭で当該法人等の解散の際には当該金銭の支出者に残余財産が帰属するなど、出資としての性格を有し、かつ、公共法人等の貸借対照表上資本勘定又は正味財産の部に計上される金銭 出資金としての性格を有するものであり、特定収入に該当しない。
(2) 基金として受け入れる金銭で、一定期間又は事業の終了により当該金銭の支出者に返済することとなり、借入金としての性格を有し、かつ、公共法人等の貸借対照表上負債勘定で計上される金銭 借入金としての性格を有するものであり、特定収入に該当しない。
(3) 基金として受け入れる金銭((1)及び(2)に該当するものを除く。)で、法令において、事業は当該基金を運用した利益で行い、元本については取り崩しができないこととされている金銭 公共法人等の解散等一定の事実の下に当該基金が取り崩される課税期間に当該取り崩し額の収入があったものとして取り扱い、当該取り崩す基金の使途により特定収入に該当するかどうかの判定を行うものとする。
(4) 基金として受け入れる金銭のうち(1)、(2)及び(3)に該当しない金銭 当該基金を受け入れた課税期間において、特定収入となる。