(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義)
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)