(国、地方公共団体等の申告期限の特例の承認が取り消された場合の中間申告の取扱い)
16-3-4 令第76条第1項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)の規定により、法第42条第1項、第4項若しくは第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)又は第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する申告書の提出期限の特例を受けることについて承認を受けている事業者が、令第76条第7項(申告期限の特例の取消し)の規定により当該承認を取り消された場合には、同条第9項の規定により、確定申告については当該事業者の当該取消しがあった日の属する課税期間に係るものから同条第1項及び第2項の規定の適用がなくなるのであるが、中間申告については当該取消しがあった日の属する課税期間の翌課税期間に係るものから同項の規定の適用がなくなるのであるから留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)