(申告期限の特例を受けている事業者が仮決算による中間申告を行う場合の中間申告対象期間)
16-3-5 令第76条第1項及び第2項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)の規定により、法第42条第1項、第4項若しくは第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)又は第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する申告書の提出期限の特例を受けている事業者が、法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告書を提出する場合において、前課税期間の確定申告書の提出期限が通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用を受ける場合であっても、中間申告対象期間(法第43条第1項に規定する中間申告対象期間をいう。)は、法第42条第1項、第4項若しくは第6項に規定する期間となるのであるから留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)