(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
17-2-2 法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する申告書を提出すべき個人事業者が、同項に規定する申告書を提出しないで当該確定申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第45条第2項(確定申告書を提出すべき個人事業者が死亡した場合の確定申告)の規定の適用はなく、相続人が提出する当該申告書は、通則法第18条(期限後申告書)に規定する期限後申告書となることに留意する。(平27課消1-17により改正)
(注) 個人事業者につき災害その他やむを得ない理由があったため、通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により法第45条第1項に規定する申告書の提出期限が延長されていた場合において、当該個人事業者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第45条第2項の規定により確定申告書を提出することとなる。