税務法規集

国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限例外授権災害等

要約

災害その他やむを得ない理由による国税の申告・納付等の期限延長

適用条件
災害等により期限までに行為ができないと認められる場合
備考
延長期間等の詳細は政令に委任

国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)の条文本文

(災害等による期限の延長)

第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

この条文を参照している裁決(191件)

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改正履歴

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