(保存すべき帳簿)
17-3-1 法第58条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿は、規則第27条(帳簿の記載事項等)に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
保存すべき帳簿として、規則第27条の記載事項を記録した商業帳簿や所得税・法人税の申告基礎帳簿を認める
(保存すべき帳簿)
17-3-1 法第58条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿は、規則第27条(帳簿の記載事項等)に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
該当する裁決はありません。
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