税務法規集

消費税法基本通達 17-3-1(保存すべき帳簿)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

保存記載事項帳簿

要約

保存すべき帳簿として、規則第27条の記載事項を記録した商業帳簿や所得税・法人税の申告基礎帳簿を認める

備考
法第58条、規則第27条を参照。

消費税法基本通達 17-3-1(保存すべき帳簿)の条文本文

(保存すべき帳簿)

17-3-1 法第58条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿は、規則第27条(帳簿の記載事項等)に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。

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