税務法規集

消費税法 第58条(帳簿の備付け等)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存帳簿

要約

事業者及び特例申告者による帳簿の備付け、記録及び保存義務

適用条件
免税事業者は除く。
備考
備付け方法等は政令に委任。

消費税法 第58条(帳簿の備付け等)の条文本文

(帳簿の備付け等)

第五十八条 事業者第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(7件)

全7件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)10月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第58条
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第58条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)10月1日 施行

(帳簿の備付け等)

第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

更新 

(帳簿の備付け等)

第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

 更新

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