(総額表示の対象となる表示媒体)
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
(1) 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
(2) 商品、容器又は包装による価格の表示及びこれらに添付した物による価格の表示
(3) チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに類する物による価格の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
(4) ポスター、看板(プラカード及び建物、電車又は自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類する物による価格の表示
(5) 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光による価格の表示
(6) 情報処理の用に供する機器による価格の表示(インターネット、電子メール等によるものを含む。)