税務法規集

消費税法基本通達 2-2-1(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税地

要約

人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地の判定基準

適用条件
人格のない社団等が対象

消費税法基本通達 2-2-1(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)の条文本文

(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)

2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。

(1) 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2-2-1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合  その定款等に定められている所在地

(2) (1)以外の場合  その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)

この条文を参照している裁決(0件)

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