(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。
(1) 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2-2-1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地の判定基準
(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。
(1) 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2-2-1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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