(届出書の記載事項等)
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9、令5課消2-9により改正)