(調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定)
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
(注) 当該新設法人又は当該特定新規設立法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は法第9条の2第1項の規定によるほか法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は法第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなる。