(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)