税務法規集

消費税法基本通達 21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準経過措置

要約

請求書等の保存を要しない課税仕入れの1万円未満判定を、一回の取引の税込金額単位で行うこと

適用条件
請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の適用時
備考
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項に関連

消費税法基本通達 21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)の条文本文

(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)

21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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