(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲)
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。(令5課消2-9により追加)