税務法規集

消費税法基本通達 3-1-1(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準課税期間

要約

個人事業者が新たに事業を開始した場合の最初の課税期間の開始日を、その年の1月1日とする

適用条件
個人が新たに事業を開始した場合

消費税法基本通達 3-1-1(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)の条文本文

(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)

3-1-1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5により改正)

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