(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3-1-1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5により改正)
個人事業者が新たに事業を開始した場合の最初の課税期間の開始日を、その年の1月1日とする
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3-1-1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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