税務法規集

消費税法基本通達 3-1-2(事業を廃止した場合の課税期間)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業廃止

要約

個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間

適用条件
個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合
備考
法第19条第1項第3号及び第3号の2(課税期間の特例)の適用がある場合はそれに従う

消費税法基本通達 3-1-2(事業を廃止した場合の課税期間)の条文本文

(事業を廃止した場合の課税期間)

3-1-2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2(課税期間の特例)の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。(平15課消1-37により改正)

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