税務法規集

消費税法基本通達 3-2-5(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準設立無効設立取消

要約

設立無効又は設立取消の判決による清算時の解散日の判定

適用条件
設立無効又は設立取消の判決により清算をする法人
備考
会社法の規定に従う

消費税法基本通達 3-2-5(設立無効等の判決を受けた場合の清算)の条文本文

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

3-2-5 法人が設立無効又は設立取消の判決により会社法の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平18課消1-16により改正)

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